bcゲーム リチャージ公共団体の債務情報の公開に向けた措置(試行)」の発出に関するお知らせ
bcゲーム リチャージ公共団体の債務情報の公開に向けた措置(試行)」の発出に関するお知らせ
財政予測[2018] No.209
新疆生産建設兵団財政局:
bcゲーム リチャージ政府債務の管理強化に関する国務院の意見」(国発[2014]第43号)およびその他の法律および政策規定
「2018 年政務発表の要点に関する国務院総局の通知」(国番発 [2018] 第 23 号)の要件による
ここでお知らせします。
財務省
2018 年 12 月 20 日
添付ファイル:
地方公共団体の債務情報の開示措置(試行)
bcゲーム リチャージ政府債務の管理強化に関する国務院の意見」(国発[2014]第43号)およびその他の法律、規制、制度規定
第 2 条 [適用範囲] 本措置は、県レベル以上のすべてのレベルの財務部門による地方政府の債務情報の開示に適用される
本措置で言及されるbcゲーム リチャージ政府債務」という用語には、地方政府の一般債務と地方政府の特別債務が含まれます
第 3 条 [開示の原則] 地方自治体の債務情報の開示は、次の原則に従うものとします。
(1) オープン性を規範として遵守する
(2) 誰が作成し、誰が責任を負い、誰が発行するかを主張します。
(3) 重要な点を強調する
国家統治システムと統治能力の近代化を促進する
利用取り決めや元利返済などの情報は地方自治体や財務部門のポータルサイトで公開すべき
予算や決算の範囲を超えた地方債などの情報は州の財務局に保管する必要があります
第 5 条 [予算および決算の開示] 県レベル以上の地方財政部門(以下「各級地方財務部門」という)は、予算および決算とともに地方政府の債務限度額を開示するものとする
前年のこの地域およびこの水準における地方債(借り換え債を含む)の発行、元利払い(または予想執行数)
(2) 予算調整とともに今年度の地域および地方自治体の債務上限を公表する
(3) 地域は前年度末の最終決算で開示されます
第 6 条 [債券発行取り決めの開示] 州財務局は、毎月 20 日までに翌月の地方債の新規発行および借り換え債券の発行取り決めを開示するものとする
第 7 条 [新規一般債発行の開示] 州財務部門は新規一般債を発行する前に新規一般債を発行する必要がある
(1) 経済社会発展指標
(2) 地方自治体の一般財政状況;
地域の一般債務限度額と残高を含む
(4) 発行予定債券の概要
(5)第三者評価資料
(6) その他必要に応じて開示する必要がある情報。
州財務局は 2 営業日以内に新しい一般債を発行するものとします
第 8 条 [新規特別債発行の開示] bcゲーム リチャージ、新規特別債を発行する前に新規特別債を発行するものとする
(1) 経済社会発展指標
このレベルの地方政府資金の受入と支出、または市および郡政府の特別公債資金を使用した場合
地方特別債務の限度額と残高を含む
(4) 発行する特別社債に関する情報
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財務評価レポートを含む (プロジェクトの予想収益と財務バランスの評価に焦点を当てます)
(7) その他必要に応じて開示する必要がある情報。
州財務局は 2 営業日以内に新しい特別債を発行するものとします
第 9 条 [借り換え債券発行の開示] 地方財政部門は発行前に借り換え債券を発行しなければならない
第 10 条 [一般債券の存続期間の開示] 各レベルのbcゲーム リチャージ、その地域およびレベルの一般債券の存続期間に関する情報の開示を組織するものとする
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(3)前年度末における一般債事業の建設進捗状況
(4) その他必要に応じて開示する必要がある情報。
第 11 条 [特別債券の存続期間の公開] 各レベルのbcゲーム リチャージ、それぞれの地域およびレベルで特別債券の存続期間に関する情報公開業務を組織し、実施する
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3789_3811
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(4) その他必要に応じて開示する必要がある情報。
第 12 条 [違反および違反の開示] 債務保証に対する違反および違反の責任に関する事項
財政部門は、bcゲーム リチャージ政府の債務リスクに対する緊急対応計画の発行に関する国務院総弁公室の通知」(Guoban Han [2016] No.88) およびその他の関連事項に従って、具体的な是正措置を提案するものとする。規則
特別公債資金を使用する部門および財務部門は、bcゲーム リチャージ政府債務リスクに対する緊急対応計画の発行に関する国務院総弁公室の通知」(Guo Ban Han [2016])に従って、具体的な是正措置を提案するものとする。 ]第88号)およびその他の関連規定
第15条【公債基金の使途調整の開示】地方債の存続期間中の公債基金の使途を調整することが必要である
第 16 条 [金融経済情報] 各レベルの地方財務部門が政府債務情報を開示する場合
第 17 条 [政府債務管理制度] 各レベルのbcゲーム リチャージ、その地域の政府債務管理制度に関する規制を速やかに開示するものとする
あらゆるレベルのbcゲーム リチャージ、それぞれの地域およびレベルでの政府債務情報開示の組織化と実施に責任を負います
第 19 条 [実績評価] 各レベルのbcゲーム リチャージ、地方政府債務情報の開示を地方政府債務実績評価の範囲に含めなければならない
個別の州計画を持つ都市の金融監督庁は、地方自治体の債務情報の開示を日常的な監督の範囲に含めるべき
第 21 条 [法的責任] 地方政府の債務情報を要求に応じて開示しない場合
法人またはその他の組織は、関連部門が法律に従って地方自治体の債務情報を開示する義務を果たしていないと考えています
個別の州計画に基づく市の財務部門は、これらの措置に従って規定する場合があります
第 24 条 中央政府から地方国際金融機関及び外国政府への融資情報の開示措置は、財務省が別途定める。
第 25 条 財務省は、本措置の解釈に責任を負う。
第 26 条 この措置は 2019 年 1 月 1 日から実施されます