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bcゲーム アンロック事業者の集中に関する見直しガイドライン」の発行に関する国家市場規制総局の通知

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国家bcゲーム アンロック規制総局

bcゲーム アンロック的事業集中の見直しに関するガイドライン」発行のお知らせ

国および地方自治体の監督および強制執行問題に関する第 2 号 [2024] No. 113

地方自治体bcゲーム アンロック監督局(部門)および新疆生産建設兵団

bcゲーム アンロック事業者集中の見直しに関するガイドライン」は、2024 年 12 月 2 日に開催された国家市場規制総局の第 29 回執行会議で採択されました

国家bcゲーム アンロック規制総局

2024 年 12 月 10 日

(この記事は一般公開されています)

  

水平的な事業集中の見直しに関するガイドライン

  第 1 章 一般規定

「中華人民共和国独占禁止法」、「集中事業の申告基準に関する国務院規則」、「集中事業の見直しに関する規定」およびその他の規定による

目的は、集中が関連bcゲーム アンロックの競争にもたらす可能性のある変化を評価することです

事業者の集中が国務院が定める報告基準(以下、報告基準という)を満たしている

集中による競争への悪影響を軽減するために、集中の実施を一時停止するなどの必要な措置を講じます

独占禁止法執行機関に報告する必要はありません: (1) 集中に参加している 1 つの事業者が、他の各事業者の議決権付き株式または資産の 50% 以上を所有している

独占禁止法執行機関は法律に従って禁止または制限付きで承認する

前段落に記載された事業者の集中には除外がある、または除外される可能性があります

つまり、集中に参加する事業が同じ関連bcゲーム アンロックにおける実際の競合企業または潜在的な競合企業である事業の集中

関連する商品またはサービス(以下、総称して商品と呼びます)bcゲーム アンロックと関連する地理的bcゲーム アンロックを同時に考慮する必要があります

このガイドラインは、水平方向の関係に焦点を当てた事業者向けの分析アイデアのみを提供します

第 5 条 独占禁止法執行機関は、水平的な事業集中に除外があるかどうかを評価する

(1) 集中の目的;

(2) 当該bcゲーム アンロックへの集中に参加している事業者のbcゲーム アンロックシェアとそのbcゲーム アンロック支配力

(3) 関連bcゲーム アンロックへのbcゲーム アンロック集中;

(4) bcゲーム アンロック参入事業者の集中

(5) 事業者集中による消費者およびその他の関連事業者への影響

(6) 事業者の集中が国民経済の発展に及ぼす影響

(7) bcゲーム アンロック競争に影響を与える考慮すべきその他の要因

水平方向のオペレーターの集中が一方的な効果を生み出すのか、それとも協調的な効果を生み出すのかを判断するため

独占禁止法執行機関は、関連する各bcゲーム アンロックで起こり得る一方的な影響と調整的な影響を個別に評価する

第 6 条 独占禁止法執行機関は、集中に除外があるかどうかを評価する

集中が起こらない場合、関連bcゲーム アンロックにおける予測可能な、または将来の競争状況の可能性もあります

  第 2 章 証拠資料

第 7 条: 本ガイドラインで言及される証拠資料とは、独占禁止法執行機関が集中による競争上の影響を評価するために入手する必要がある関連文書を指します

第 8 条 独占禁止法執行機関は集中に参加する事業者から情報を入手することができる

証拠を入手する方法には、集中に参加するオペレーターに資料の提供を求めることが含まれますが、これに限定されません

独占禁止法執行機関は、関連する証拠資料が事業集中の審査において考慮されるべき要素であるかどうかを分析する予定

第 9 条 事業者の集中の見直しに関する証拠資料は主に次のとおりです。

(1) 集中関連業務を行うために事業者が作成する業務文書および記録

(2) 関連する拘束力のある取引文書の集中

(3) 取引の目的または集中によって生じる可能性のある効率を説明する関連文書

たとえば、集中に参加している事業者や独立した第三者によって発行されたbcゲーム アンロック状況レポートや関連調査

業績に関する定期報告書(月次売上報告書およびその他の業績を説明できる書類を含みますが、これに限定されません)など

サプライヤー間を切り替える顧客の実態と関連する顧客調査レポートなど

(7) 集中に関与するすべての関係者および集中に関連する戦略文書および財務情報

集中当事者の価格戦略を説明する関連情報

(9) 独占禁止法執行機関がbcゲーム アンロック競争を理解するのに役立つその他のもの

独占禁止法執行機関は、関連事業者に申告書類の提出を要求することができます

第 10 条 独占禁止法執行機関は、関連するすべての証拠資料を包括的に評価し、個々の証拠資料の信頼性を判断します

運用プロセス中にすべての関係者によって生成された内部文書を収集

集中に対する下流顧客の反応と、集中による競争上の影響に関する彼らの判断がより重要

独占禁止法執行機関は、その濃度には除外がある、または除外がある可能性があると考える傾向があります

独占禁止法執行機関は、その濃度には除外がある、または除外がある可能性があると考える傾向があります

下流顧客およびその他の企業が、集中的な競争の影響を反映する定性的および定量的な証拠資料を提供

  第 3 章 関連bcゲーム アンロック

第 13 条 関連bcゲーム アンロックとは、事業者が一定期間内に特定の商品をめぐって競争する商品の範囲および地理的範囲を指します

関連するbcゲーム アンロックを科学的かつ合理的に定義することは、集中に関与する当事者が直面する競争上の制約の原因を特定するのに役立ちます

第 14 条 「関連bcゲーム アンロックの定義に関する国務院独占禁止委員会のガイドライン」による

独占禁止法執行機関は、事業者に対し、「推定独占テスト」などの経済分析のアイデアや手法に従って関連bcゲーム アンロックを定義することを奨励しています

インターネット プラットフォーム分野における事業者の集中に関連するbcゲーム アンロックを定義する際には、プラットフォーム経済の特性を考慮する必要があります

原則として、集中の影響を受ける可能性のあるすべての関連bcゲーム アンロックを定義する必要があります

集中に参加するオペレーター間の水平的な存在に焦点を当てる必要があります

垂直的かつ隣接的または補完的な関係にあるすべての関連商品bcゲーム アンロックが定義されている

焦点は、集中力を獲得した、または決定的な影響を及ぼし得る集中に参加するオペレーターとの間の水平的な関係にある

合弁事業と集中に参加する事業者との間の水平的な存在に焦点を当てる

[ケース 3] A 社と B 社が新たな合弁会社 C を設立する予定

対象事業者または新たに設立された合弁会社は、存続期間中、集中に参加する事業者にのみ商品を提供します

この取引が下流の製品 A bcゲーム アンロックと上流の原材料製品 B bcゲーム アンロックの競争に直接影響を与えることを考慮

製品間の特性や品質の違いに基づいて、関連するbcゲーム アンロックを定義するのは難しいかもしれません

独占禁止法執行機関は、競争分析において他の要素に焦点を当てる可能性があります

消費者の大多数は、工場のオリジナル製品とサードパーティの模倣品の間には明らかな代替関係があると信じています

オリジナルの工場製品とサードパーティの模倣品は同じ関連製品bcゲーム アンロックとして定義されます

独占禁止法執行機関は、特定の顧客グループを対象とした特定の商品を中心に関連bcゲーム アンロックを定義することを検討する可能性があります

独占禁止法執行機関は、製品の入手可能性に基づいて、関連する製品bcゲーム アンロックまたは関連する地理的bcゲーム アンロックの境界を調整する必要があるかどうかを検討します

独占禁止法執行機関は、集中と競争分析のニーズに基づいて、関連するさまざまなbcゲーム アンロック定義に基づいて状況を検討する可能性があります

独占禁止法執行機関は、関連する可能性のある各bcゲーム アンロックについて競争分析を実施します

第 19 条: 過去の事業集中事例に関連するbcゲーム アンロック定義には、一定の参照機能がある

  第 4 章 bcゲーム アンロックシェアとbcゲーム アンロック集中

特定の関連bcゲーム アンロックにおける事業者の規模が当該bcゲーム アンロックの全体規模に占める割合を指します

第 21 条 bcゲーム アンロックシェアは、事前審査集中に除外があるかどうかである

一般に、集中後の関連bcゲーム アンロックにおける事業体のbcゲーム アンロックシェアは、集中前の集中に参加している事業者のbcゲーム アンロックシェアの合計であると想定されます

第 22 条: 集中当事者のbcゲーム アンロックシェアの合計が 50% を超える水平型事業者の集中の場合

集中当事者の合計bcゲーム アンロックシェアが 25% ~ 50% の水平事業者集中の場合

一般に、独占禁止法執行機関は、集中により関連bcゲーム アンロックが除外される、または除外される可能性があるとは考慮しません

独占禁止法執行機関が関連bcゲーム アンロック定義の合理性とbcゲーム アンロックシェアの正確性を判断した後

第 23 条 bcゲーム アンロックシェアを計算する場合、事業者は自社の競争力を最もよく表す指標を選択する必要があります

関連bcゲーム アンロックの総生産能力に占める各事業者の生産能力の割合(事業者の生産能力または予備能力を表す)は、競争に対する事業者の将来の影響をよりよく反映することができます

第 24 条 独占禁止法執行機関は集中に参加する事業者のbcゲーム アンロックシェアに焦点を当てる

事業者は、申告時に前年の関連bcゲーム アンロックにおける上位 5 事業者のbcゲーム アンロックシェア データを独禁法執行機関に提供するものとします

直接的または間接的な支配関係を持つすべての事業者の関連bcゲーム アンロックにおけるすべての事業を考慮する

親会社が管理する子会社 C のbcゲーム アンロックシェアは 7%

独占禁止法執行機関は、より長期間(3 年や 5 年など)の取引を参照してbcゲーム アンロックシェアを見積もる必要があります

現時点では、独占禁止法執行機関は、競合 5 社のbcゲーム アンロックシェアを評価するために、より長期間 (3 年または 5 年など) の落札状況を参照する予定

第 26 条 事業者は、業界で認められた第三者が発行したbcゲーム アンロックシェア データを独占禁止法執行機関に提供するものとします

bcゲーム アンロックシェア データを自分で推定し、推定の根拠と方法を提供できます

独占禁止法執行機関は、他の情報源から取得した最良のサードパーティ データを使用できます

独占禁止法執行機関が競争分析を行う際には、bcゲーム アンロックの集中とその変化が重要な考慮事項である

bcゲーム アンロックの集中とその変化は、集中前後の関連bcゲーム アンロックの競争構造と状況を直感的に反映できます

高度に集中したbcゲーム アンロックでは、競合他社間の調整が起こる可能性も高くなります

第 28 条 独占禁止法執行機関は通常、bcゲーム アンロック集中度を測定するために次の 2 つの指標を使用します。1 つはハーフィンダール・ハーシュマン指数 (HHI 指数)

ΔHHI はbcゲーム アンロック集中の変化と集中によって引き起こされる影響度を効果的に測定できます

HHI 指数の上限と下限は、関連するbcゲーム アンロックにおける事業者のbcゲーム アンロックシェアを大規模なものから小規模なものまで分類することで計算できます

集中後の事業体のbcゲーム アンロックシェアは、A と E のbcゲーム アンロックシェアの合計の 40% です

集中後の当該bcゲーム アンロックにおける HHI の下限は、残りの 16% のbcゲーム アンロックシェアが他の企業によって均等に分割されると仮定できます

[(30%+10%)×100]2+(20%×100)2+(13%×100)2+(11%×100)2=2290

bcゲーム アンロックシェア 6 位の企業の場合、集中後の HHI の上限は 10% と仮定できます

[(30%+10%)×100]2+(20%×100)2+(13%×100)2+(11%×100)2+(10%×100)2+(6 %×100)2=2426

ΔHHI は、集中後の企業のbcゲーム アンロックシェアの 2 乗に 100 を乗じた値から、A と E のそれぞれのbcゲーム アンロックシェアの 2 乗の合計に 100 を乗じた値の差を計算することで取得できます。

ΔHHI=[(30%+10%)×100]2-[(30%×100)2+(10%×100)2]=600

第 29 条 独占禁止法執行機関は、一般にbcゲーム アンロックを次の 3 つのタイプに分類します。

(1) 低濃度bcゲーム アンロック: HHI 指数が 1000 未満

(2) 適度に集中したbcゲーム アンロック: HHI 指数は 1000 ~ 1800

(3) 高度に集中したbcゲーム アンロック: HHI 指数は 1800 を超える

独占禁止法執行機関は通常、事業者の集中が競争に及ぼす影響を調査するために次の基準を使用します。

独占禁止法執行機関は一般に、その濃度に除外がある、あるいは除外がある可能性があるとは考えていない

(2) 集中後の HHI 指数は 1000 ~ 1800

独占禁止法執行機関は、集中には除外がある、または除外がある可能性があると考える可能性が高い

bcゲーム アンロックシェア基準とHHI指数基準に基づく事業集中の判断に相違がある場合

  第 5 章 一方的な影響

関連商品の価格を直接的または間接的に一方的につり上げる能力と動機を持っています

独占禁止法執行機関は、水平的な事業集中による既存の競争制約と潜在的な競争制約の排除を評価

第 33 条 既存の競争制約を排除する水平的な事業集中がもたらす可能性のある一方的な影響の評価

bcゲーム アンロックシェアと集中参加事業者の推移

(2) 集中に参加する事業者間に緊密な競争関係があるかどうか

(3) 関連bcゲーム アンロックの他の競合他社が集中後の事業体に対して効果的な競争制約を形成できるかどうか

(4) bcゲーム アンロックへの参入、買い手の力およびその他の要因。

第 34 条 当該bcゲーム アンロックにおける競合他社の数とその変化

本ガイドライン第 22 条のbcゲーム アンロックシェアの推定基準および第 29 条のbcゲーム アンロック集中の推定基準による

第 35 条 集中に参加する事業者間に密接な競争関係があるかどうかは、一方的な影響を判断する際の重要な考慮事項である

【事例 10】 A 社が契約その他の手段により B 社の支配権を獲得、または B 社に対して決定的な影響力を行使できる場合

第 36 条 集中に参加する事業者間に密接な競争関係があるかどうかの評価

双方がbcゲーム アンロック A で同じ輸送転送場所を持っています

独占禁止法執行機関は次の要素を考慮する必要があります:

製品の信頼性およびカスタマイズの程度に関する類似度

つまり、特定の商品の価格が上昇した後に失われた売上のうち他の製品に振り替えられる割合

歴史的な変化の方向とbcゲーム アンロックシェアの大きさ

入札に参加している他の競合他社の状況

(5) bcゲーム アンロック参入時およびbcゲーム アンロック撤退時にサプライヤーを変更した下流顧客の履歴データ

(6) その他の要因。

販売数量に基づく B 社から A 社への移転率は 42 に達します

たとえ集中に参加する事業者の製品にある程度の差があったとしても

近い競合他社と近い競合他社を区別するための有効なツールではない可能性があります

第 38 条: 事業者の水平的集中が一方的な影響を与えるかどうかを評価する場合、関連bcゲーム アンロックの他の競合者が集中後の事業体に課す競争上の制約も考慮されなければならない

会社 A と会社 B のbcゲーム アンロックシェアはそれぞれ 40% ~ 45%

第 39 条 他の競合他社が効果的な競争制約を提供できるかどうかを評価する

(1) 集中に参加している事業者の製品を他の競合他社の製品が代替する範囲

(2) 他の競合他社の生産能力の向上;

(3) 下流顧客が他の競合他社に乗り換える可能性と可能性

(4) 他の競合他社の競争意欲と能力を示すその他の要素

第 40 条 下流の顧客にとって他の競合他社に乗り換えるのは不便で実現可能ではない

(1) 他の競合他社の数とそのbcゲーム アンロック支配力;

(2) 他の競合他社の製品性能および関連サービスが下流顧客の要件と一致しているかどうか

(3) 下流の顧客が他の競合他社に切り替えた後

(4) 下流の顧客が過去に他の競合他社に乗り換えたかどうか

(5) 集中参加事業者の過去の値上げに対する下流顧客の反応

(6) その他の要因。

製品 A の下流顧客は、サプライヤーの供給の信頼性と安定性について厳しい要件を持っています

他の競合他社の予想される反応と、集中後にその事業体が利益を上げるかどうか

【事例 15】A 社が契約その他の手段により B 社の支配権を獲得し、または B 社に対して決定的な影響力を行使できる場合

第 42 条: 独占禁止法執行機関が事業の水平集中を検討する場合、技術進歩に対する集中の影響にも注意を払う必要がある

新製品の開発を含む事業者による投資またはイノベーションの取り組みの種類

B は A の製品代替技術の研究開発における重要な競合企業です

独占禁止法執行機関は、水平的なビジネスの集中が一方的な影響を与えるかどうかを評価する際に、他の要素も考慮します

第 44 条: 事業者は集中する前からすでにbcゲーム アンロック支配力を持っている

第 45 条 水平的な事業集中による一方的な影響を評価する場合

GUPPI の主なアイデアは、価格引き上げ後に事業者が失った利益のどれだけが集中によって取り戻せるかを計算することです

集中なしの価格と比較することで、集中がbcゲーム アンロック価格レベルに及ぼす影響を導き出す

  第 6 章 調整効果

中央集権的な組織が他のbcゲーム アンロック参加者と明示的または暗黙的に調整行動をとることがより容易です

A 社は、B 社の製品 A の既存の生産能力と販売ネットワークを保有します

第 47 条 以下の場合がある

そして、事業者は合意された競争基準に従って、事業者間の競争行為を緩和することができます

オペレーターは、協調行動に参加している他のオペレーターが常にコンセンサスを遵守しているかどうかに即座に注意を払うことができます

(3) 協調動作の範囲外にあるオペレーターは、協調動作の安定性を脅かすことはできません

集中後のエンティティと他の競合他社の共同排除を強化することが有益かどうか

この集中により、製品 A bcゲーム アンロックのオペレーターの価格調整能力とモチベーションがさらに向上します

独占禁止法執行機関は、集中が調整効果を生み出す可能性があると信じる傾向があります:

(1) 集中後、当該bcゲーム アンロックにおける当該事業体と他の事業者の合計bcゲーム アンロックシェアは 3 分の 2 に達する

(2) 集中後、当該bcゲーム アンロックにおける当該事業体と他の 2 事業者の合計bcゲーム アンロックシェアは 4 分の 3 に達する

(3) 集中により、bcゲーム アンロックの調整を妨げる可能性のある事業者が排除されるか、bcゲーム アンロックの調整を妨げる事業者の動機が実質的に排除される

当該bcゲーム アンロックにおける他の要因(集中前に大規模な調整があったか、調整を試みたかなど)も合わせて総合的に判断する必要がある

[事例 21] bcゲーム アンロックにはbcゲーム アンロック調整を妨げる事業者(不適合者とも呼ばれる)が存在する可能性がある

第 50 条 集中力が協調行動の促進に役立つかどうかの評価

顧客や商品の違いにより、当該bcゲーム アンロックの取引条件が大きく異なる場合

集中により主要な競争相手の数が 5 人から 4 人に減ったとき

第 52 条 完全に透明なbcゲーム アンロックにおいて

製品 メーカーは、関連する事実と経験に基づいて競合他社の製品の価格または価格帯を決​​定できます

第53条:当該bcゲーム アンロックにおける事業者の対称性が高い場合

集中後の企業と C 社のbcゲーム アンロック支配力は対称的であるため、両社は長期的なゲームで互いに調整し、激しい価格競争を回避する意欲が高まります

第 54 条 当該bcゲーム アンロックにおいて協調的な行動が行われる可能性があるかどうかを評価する場合

独占禁止法執行機関は、水平的なビジネスの集中が調整効果をもたらすかどうかを評価する際に、他の要素も考慮します

  第 7 章 潜在的な競争

第 56 条 このガイドラインで言及されている「潜在的な競争」という用語は、集中の一方の当事者が他の当事者の潜在的な競争相手であることを意味します。

第 57 条 水平的な事業集中が一方的な効果をもたらすか、それとも協調的な効果をもたらすかを評価する場合

第 58 条 事業者の水平集中が潜在的な競争制約を排除するかどうかの評価

独占禁止法執行機関は次の 2 つの要素に焦点を当てます:

(1) 潜在的な競合他社が多額の埋没費用を費やすことなく関連bcゲーム アンロックに参入できる

(2) 潜在的な競合他社は、関連する投資を行う計画さえ持っている可能性があります (埋没費用を含む)

独占禁止法執行機関は、潜在的な競合他社がbcゲーム アンロックに参入した後に予想されるbcゲーム アンロック競争条件を評価します

独占禁止法執行機関は、除外がある、または除外される可能性があると考えています

(1) 潜在的な競合他社が、関連bcゲーム アンロックで事業を行う集中事業者に重大な競争上の制約を課す、または課す可能性がある

(2) 集中に参加する事業者に対する他の既存の競合他社や潜在的な参入者からの競争圧力が不十分である

B が開発している A 製品は、bcゲーム アンロックにある既存の A 製品よりも優れた性能を持っています

第 61 条 潜在的な競争制約の排除を伴う事業の集中

A 社の研究開発投資と、開発中の革新的な類似製品の商品化意欲が低下する可能性があります

対象事業者の革新的活動への影響や買収者の本来の革新的活動への影響などを含む

  第 8 章 bcゲーム アンロック参入

第 63 条: 本ガイドラインで言及されているbcゲーム アンロック参入には、通常、競争に参加するために関連bcゲーム アンロックに参入する新規事業者が含まれます

集中後は、関連bcゲーム アンロックの事業体および既存の競合他社は、個別または共同で価格引き上げや、集中が発生しなかった場合よりも収益性の高いその他の行動を実施することはできません

bcゲーム アンロック参入が競争への集中によって起こり得る悪影響をどの程度相殺できるかを証明するために事業者が提供した証拠資料

独占禁止法執行機関は、集中には除外がある、または除外がある可能性があると推定しています

第 65 条 bcゲーム アンロック参入の可能性とは、事業者が関連bcゲーム アンロックに参入し、参入後に集中後の事業体の競争をうまく制限できる可能性を指す

既存の競合他社が非参入者に対して持つ競争上の優位性に反映される

参入後のbcゲーム アンロック競争条件と価格水準は、新規参入者がbcゲーム アンロック競争に効果的に参加するのを支援するのに十分であるかどうか

急成長段階に入ると予想される関連bcゲーム アンロックは参入する可能性が高い

第 66 条 bcゲーム アンロック参入の適時性とは、bcゲーム アンロック参入が集中後十分に短い期間内に発生し、維持される可能性があることを意味します

bcゲーム アンロック参入の適時性を判断するための時間基準は、bcゲーム アンロックの特性と発展のダイナミクスによって異なります

第 67 条: bcゲーム アンロック参入の十分性とは、参入者が集中後の事業体を完全に構成できることを意味する

参入者が一定の規模に達した場合にのみ、中央集権的な事業体に対して効果的な競争上の制約が形成される

参入者が提供する製品が中央事業体が提供する製品との代替性が高い場合

独占禁止法執行機関は通常、次の側面からbcゲーム アンロック参入情報と証拠資料を収集できます。

(1) 関連bcゲーム アンロックまたは類似bcゲーム アンロックにおける過去の参入および撤退事例

関連する必要な資産または関連するbcゲーム アンロックに参入する動機を持つ潜在的なbcゲーム アンロック参入者の状況

(3) bcゲーム アンロック参入障壁に関する直接的な統計データまたはその他の情報

スケール効果に必要なスケールを達成できない場合のコスト面でのデメリット

(5) bcゲーム アンロック参入後の投資コストの回収にかかる時間

(6) bcゲーム アンロックから撤退するコスト;

(7) 技術進歩がbcゲーム アンロック参入に与える影響;

(8) bcゲーム アンロックにおける既存の競合他社が下流顧客と長期契約を締結している状況

(9) 下流の顧客に新規bcゲーム アンロック参入を支援する能力と意欲があるかどうか

(10) 輸入品または代替品の可能性がある。

中国の海外サプライヤーが中国国内bcゲーム アンロックに参入する可能性を考慮する必要がある

第 69 条: 独占禁止法執行機関は、競争分析において集中がbcゲーム アンロック参入にマイナスの影響を与えるかどうかも検討する

  第 9 章 バイヤーパワー

第 70 条 このガイドラインで言及されている「買主力」という用語は、商業交渉における買主の交渉力または交渉力を指します

競争への集中によって起こり得る悪影響を購入者の力がどの程度相殺できるかを証明するために事業者によって提供された証拠資料

各サプライヤーは特定の顧客のために総合的に競争しなければなりません

主に次の 2 つの側面から考えることができます。

通常、企業が総売上高に占める集中後に下流顧客に販売した関連商品の割合を指します

このサプライヤーからの他の製品(特に耐久財)の購入を拒否したり、購入を遅らせたりするなど

[事例 29] A 社が B 社を買収する計画

第 73 条: バイヤーパワーがあること自体は、バイヤーパワーが集中によって引き起こされる可能性のある競争上の害を効果的に相殺できることを保証するものではない

購入者の権限を持たない他の事業者も利益を得られるかどうか?

購入者の権限を行使することで得られる利益を最終消費者に移転できるかどうか

(3) 買い手権限を有する事業者は、買い手権限を行使する十分な動機と意欲を持っているかどうか

集中前に存在していた買い手の権限は、集中後も必ずしも継続するとは限らないことに注意する必要があります

  第 10 章 効率

第 75 条 このガイドラインでいう「効率」とは、オペレーターの集中によってもたらされる効率の向上を指します。

集中によるコスト削減は固定費に反映可能

集中によってもたらされるイノベーションの効率には、科学技術の研究開発分野における事業者の相乗効果などが含まれます。

第 76 条 独占禁止法執行機関が認める集中による効率の向上

(1) 効率の向上は、直接的または間接的に消費者に利益をもたらすものでなければなりません

(2) 効率の向上は集中力によるものでなければなりません

(3) 効率の向上は検証可能でなければなりません

効率の向上と下流の顧客への影響に関する検証可能な定性的証拠

上記の効率改善により、集中による反競争効果の可能性を抑制できるかどうかを評価する

(1) 集中によってもたらされるコスト削減は、集中によって生じる可能性のある一方的な影響または調整的な影響をどの程度排除できるか

(2) 集中によってもたらされるイノベーションの効率性が、価格上昇など川下顧客に生じる損失をどの程度補えるか

独占禁止法執行機関は、新興企業にフォローアップの研究開発を提供する可能性のある取引を検討する

  第 11 章 その他の要因

独占禁止法執行機関は通常、国家経済の発展にとって、集中している産業の重要性を考慮しています

経営者は、集中が国民経済の健全な発展に役立つことを証明できます

独禁法執行機関が前述の集中が国民経済の発展に及ぼす影響を分析する場合

(1) 集中が国民経済の発展にプラスの影響を与えるかどうか

(2) 集中と国家経済発展へのプラスの影響の間に因果関係はあるのか

前述の国民経済の発展にプラスの影響を与えないだろうか

第 80 条 事業者は雇用促進に注力していることを証明できる

独占禁止法執行機関が前述の公益を分析する場合

(1) 集中が公共の利益にプラスの影響を与えるかどうか

(2) 集中と公益へのプラスの影響との間に因果関係があるかどうか

前述の公共の利益にプラスの影響を与えないかどうか

第 81 条 事業者は、買収または合併された事業者が破産し、当該bcゲーム アンロックから撤退することを証明することができる

前述の破産弁護を分析する際の独占禁止法執行機関

(1) 買収または合併された事業者には運営上の困難がある

(2) 上記の事業者のbcゲーム アンロック撤退を防ぐための集中以上に競争への悪影響が少ない代替策はない

(3) 上記事業者に対するbcゲーム アンロックからの撤退

第 82 条: 集中に参加する事業者が受け取った国内外政府の補助金が、関連するbcゲーム アンロック競争に悪影響を及ぼす可能性があるという証拠がある

国または地域の中央政府の補助金と地方自治体の補助金を含む

  第12章 附則

そして合弁事業は、集中に参加している事業者と同じ関連bcゲーム アンロックで事業を行うつもりである

通信事業者間の新たな合弁事業が競争に与える影響を評価する場合

合弁会社が従事する事業の完全なビジネス チェーンにおける特定のリンクによると (研究開発など)

第84条:独占禁止法執行機関が事業集中の違法な実施を捜査する場合

第 85 条: 独占禁止法執行機関およびその他の部門および個人は営業秘密を知っている

これらのガイドラインに言及する場合、独占禁止法執行機関および事業者は、事業の集中に関連する法律および規制に従って、特定の問題を分析および評価する必要があります

第 87 条: 国家bcゲーム アンロック規制総局はこれらのガイドラインの解釈に責任を負う

出典: 国家bcゲーム アンロック規制総局のウェブサイト