「電子政府の電子認証bcゲーム クレカの管理措置」の解釈
「中華人民共和国電子署名法」(以下、「電子署名法」といいます)および「商用パスワード管理規則」(以下、「規則」といいます)およびその他法令}
1. 定式化の必要性
「未確認動物法」第 29 条には、「国家暗号管理部門は、商用暗号技術を使用して電子政府の電子認証bcゲーム クレカに従事する機関を特定するものとする」と明記されています
(2)「措置」の策定は行政承認制度の改革を深化させることである
(3) 電子政府電子認証bcゲーム クレカ機関の運営を標準化するための「対策」の策定が急務である
2. 一般的な考え方
「対策」の策定には、主に次の 3 つの考え方が反映されています。
電子政府電子認証bcゲーム クレカ機関の資格認定条件と手順の改善と改善
(2) 顕著な問題の方向性
電子政府電子認証bcゲーム クレカ機関の権利をクリアする
3. 主な内容
「対策」は一般原則に分けられます
および電子政府電子認証bcゲーム クレカ監督システム (第 5 条) は、国家未確認動物局および郡レベル以上の地方暗号管理部門の階層的責任を負う
「措置」は、電子政府電子認証bcゲーム クレカに投資する外国投資家が法律に従って外国投資安全性審査を実施することを明確に義務付けている(第11条)
「措置」は、電子政府電子認証bcゲーム クレカ機関が電子署名証明書登録業務を実施するための明確な要件を提示
「措置」の第 4 章では、暗号管理部門が法に従って電子政府の電子認証bcゲーム クレカ活動を監督および検査するための規範的要件を提示しています (第 30 条から第 33 条)
「措置」の第 6 章に、この措置の実施時期が規定されています
出典: 州未確認動物管理局のウェブサイト