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bcゲーム カジノ人民政府局がbcゲーム カジノの公共データ管理に関する暫定措置を発令する通知

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bcゲーム カジノ人民政府庁舎

bcゲーム カジノの公共データ管理に関する暫定措置の発令に関する通知

胡正伴法 [2024] No. 31

ヘリンガー新地区管理委員会

「bcゲーム カジノの公共データ管理に関する暫定措置」が発行されました

bcゲーム カジノ人民政府

2024 年 9 月 30 日

(この記事は一般公開されています)

  

bcゲーム カジノの公共データ管理に関する暫定措置

 第 1 章 一般規定

「中華人民共和国のネットワークセキュリティ法」、「中華人民共和国のデータセキュリティ法」、「中華人民共和国の個人情報保護法」、「中華人民共和国の個人情報保護法」、「管理のための暫定措置」に準拠します。 「内モンゴル自治区の公共データの管理」およびその他の法令および関連規定

第 2 条 これらの措置は、本市の行政区域内の公共データの処理、監督および管理活動に適用されるものとする

第 3 条 本措置に関連する用語は次の意味を持ちます。

法律に基づいて職務を遂行する行政機関および公務管理サービス機関(以下「公共管理サービス機関」という)を指します。

法律および規制に従って決定された、特定の種類の公的データの法的収集部門を指します

(3) パブリック データ ユーザー

法的義務を遂行したり公共サービスを提供したりするための公的管理およびサービス機関の必要性を指す

法律に従って自然人にサービスを提供する公的管理およびサービス機関を指します

第 4 条 公的データの管理は全体的な計画に従うものとする

施設管理部門と連携して、法令に基づく公的データの収集と提供を明確にする責任部門

市立ビッグデータ サービス センターは、公共データ プラットフォームの構築、運用、保守を担当します

公的管理およびサービス機関は、自らの機関の公的データ管理の責任を負う

国家安全保障局は、ネットワーク データ セキュリティと関連する監督業務の調整を担当します

  第 2 章 パブリック データ プラットフォームとディレクトリ管理

第 6 条 公共データは公共データプラットフォームを通じて一元的に管理されるものとする

地方公共データ局は地方公共データ プラットフォームの構築を調整する責任を負います

公共管理およびサービス機関は、自治体の公共データ プラットフォームを通じてデータを共有する必要があります

第 7 条 公的データの管理は分類と分類に基づく必要がある

公共データ当局は、州および上位の公共データ当局が策定した公共データの分類と格付けに関する関連規定に従うものとします

第 8 条 公開データは、統一されたディレクトリで管理されます。

市の公共データ カタログの編集を整理し、審査のために上位の公共データ部門に提出します

行政区域内で公的管理およびサービス機関を組織し、公的データ カタログを編集する

公的管理およびサービス機関は統一カタログ基準に従って編集されています

公開データ ディレクトリには公開データのデータ形式が含まれている必要があります

第 9 条 公的管理およびサービス機関は、独自の公的データ カタログを更新するメカニズムを確立するものとする

公共データ当局は 5 営業日以内に審査して承認するものとします

  第 3 章 公的データの供給

第 10 条 行政およびサービス機関は法律を遵守する

第 11 条 公的管理およびサービス機関は、その任務を遂行するための機関のニーズに基づいてデータ ガバナンス作業メカニズムを確立するものとする

公的管理およびサービス機関は、同じレベルでデータ ガバナンス要件を公的データ当局に提出することもできます

第 12 条 公共管理およびサービス機関は、公開データ ディレクトリの更新頻度に従うものとします

第 13 条 パブリックデータ当局は「1 つの番号、1 つのソース、1 つの基準」の要件を遵守するものとする

(1) 世帯登録データは公安機関の責任となります。

郷人民政府、または公安機関から委託された地区事務所の移民サービス管理機関が責任を負う

(3) 居住者婚姻届データ

(4) 出生および死亡登録データ

(5) 健康データ

(6) 社会保障データと最低生活保障データ

人事および社会保障部門、単科大学および総合大学

(8) 障害者の登録データ

(9) 住宅積立基金登録データ

専門資格証明書と実践証明書を発行した部門が責任を負います

(11) 不動産登記データ

第 14 条 法人および非法人組織は、組織の統一社会信用コードを一意の識別子として使用するものとする

(1) 事業体登録データ

民事局は民間の非企業単位の登録データを担当します

施設設立部門が直接管理する大衆団体およびその他の組織の登録データ

仲裁委員会およびその他の組織の登録データ

(5) 宗教活動会場の登録データ

(6) 草の根労働組合およびその他の組織の登録データ

(7) 農村集団経済団体の登録データ

(8) 組織の統一された社会信用コード情報の検証

住民委員会の登録データは社会福祉局によって処理されます

都市管理および関連研究に従事するその他の部門および機関

第 16 条 公共データ当局は関連部門と協力するものとする

  第 4 章 パブリック データ共有

第 17 条 公共データ当局は、統一された公共データ共有アプリケーションメカニズムを確立するものとする

行政機関とサービス機関は「共有」の原則に従う必要があります

第 18 条 公開データは共有属性に応じて無条件共有に分類される

(1) すべての公共管理機関およびサービス機関が共有および使用できる公開データは、無条件共有タイプに属します。

(2) 一定の条件下で共有および使用するために関連する公的管理およびサービス機関に提供できる公開データは、条件付き共有タイプに属します

(3) 他の公共管理機関やサービス機関による共有および使用に適さない公開データは共有できません

公開データを共有するための種類と要件を決定する必要があります

第 19 条 公共管理およびサービス機関は、国家および自治区の関連規制に従って、公共データの共有属性を科学的かつ合理的に決定するものとする

共有が許可されていない公開データは、法律に従って非感作後に条件付き共有タイプまたは無条件共有タイプに変換できます

第 20 条 公的管理およびサービス機関は「明確なシナリオ」を使用する必要がある

データ ソース部門は、指定された共有条件と責任を果たす必要性に基づいてレビューを実施します

公共管理およびサービス機関は、このレベルの公共データ プラットフォームを通じて直接申請および取得します

公共の管理およびサービス機関は、このレベルの公共データ プラットフォームを通じてデータ ソース部門に共有リクエストを送信します

公的管理およびサービス機関はデータ ソース部門に検証を提出できます

第 22 条 公共管理およびサービス機関は、まだ公開データ ディレクトリに含まれていない共有データを申請する

5 営業日以内に理由を説明し、対応する法律を提出する必要があります

第 23 条 行政およびサービス機関は州に申請する必要がある

  第 5 章 公開データのオープン性

第 24 条 公開データは需要志向で法律に準拠する必要があります

同じレベルの公共管理およびサービス機関と協力して、公共データ公開の年次主要リストを策定する

公共の管理およびサービス機関は、公共データのオープン性を促進するために、公共データ当局と積極的に協力する必要があります

第 25 条 公開データは、その公開属性に従って非公開として分類される

規制に従って公開できない公開データは非オープン タイプ

法人または非法人組織によって使用される公開データは、条件付きオープン タイプに属します

(3) 非オープン型および条件付きオープン型以外のパブリックデータは無条件オープン型に属する

法人または非法人組織は、パブリック データ プラットフォームを通じて直接取得できます

法人または非法人組織は、パブリック データ プラットフォームを通じて申請書を提出できます

公開データの使用目的と範囲は明確である必要があります

第 27 条: データソース部門は、その職務を遂行する過程で、オープンな公開データが国家安全保障を危険にさらす可能性があることを発見した場合

第 28 条 公共管理およびサービス機関は、公共データの公開性を促進するために公共データ当局と協力するものとする

 第 6 章 公的データの開発と活用

法律に従って公的データを開発および利用することによって団体および個人が取得する財産権および利益は、法律によって保護されます

第 30 条 公共データ当局は、法律に従って標準化された公共データ市場運営システムの確立を推進するものとする

市場団体や個人は、科学的研究を行うために法的に公開された公開データを使用します

  第 7 章 公共データのセキュリティ

第 32 条 国家安全保障部門は、主要なデータ セキュリティ問題および主要な業務を調整する責任を負う

公的管理およびサービス機関の主な責任者は、部隊のデータ セキュリティ作業の最初の責任者です

第 34 条 公共データ当局は、公共データのセキュリティの全体的な管理を強化するものとする

公共管理およびサービス機関は公共データのセキュリティ管理を強化する必要があります

公的管理およびサービス機関は、公的データのセキュリティ管理機関を設立または明確にする必要があります

公的データのユーザーは定期的に公的管理およびサービス機関に報告する必要があります

公的管理機関およびサービス機関との日常的な共同デバッグ作業を強化する

  第 8 章 監督と管理

第 36 条 公開データは新しいタイプの公開リソースです

第 37 条 公共データ当局は関連部門と協力して公共データの収集を確立する

第 38 条 公的管理およびサービス機関は、完全な報告書を公的データ当局に提出するものとする

第 39 条 公開データの利用者は公開データに誤りがあると信じている

  第 9 章 関連する責任

第 40 条 行政機関およびサービス機関およびその職員が本措置の規定に違反する

(1) 規制に従って政府機関の公開データをカタログ化していない

(2) 期限を過ぎた公開データ共有の確認と処理の失敗

(3) 法的理由なく品質基準を満たす公開データの提供を拒否する、またはデータ品質基準を満たさない公開データの修正を拒否する

(4) 法律に基づく公的データのセキュリティ管理に関する責任の不履行

(5) 本措置の規定に違反するその他の行為。

第 41 条 パブリック データの使用者は、パブリック データの使用中に次のいずれかの行為を行う

(1) 違法な利益を得るために公的データを使用する。

公共の利益または他者の正当な権利および利益

公共データの使用は規制または公共データ利用契約によって規定されている

規制または公共データ利用契約

(5) その他法的責任を負うべき行為。

第 42 条 公共データ当局が本措置に規定された義務を履行しない、または誤って履行した場合

 第10章 附則

第 43 条 他の財政および予算部門が市の公的データ収集に参加する

第 44 条: これらの措置は発行日から発効する

出典: 市役所