年間所得が 120,000 元を超える個人は、自分で納税申告書を提出する必要はありません
国家税務総局 12366 北京税務サービスセンターは最近、新しい個人所得税法の施行の第 1 段階に関連する問題について納税者から問い合わせの電話を受けました,センターの責任者は言いました,新たに改正された個人所得税法による,2019 年 1 月 1 日以降,納税者は年収 120,000 元を超える場合、納税申告書を提出する必要がなくなりました。ただし、2018 年に 2 か所以上の場所で得た賃金および給与が対象、日々不十分な税金を支払っている納税者,2019 年 6 月 30 日より前に利用可能,説明のつかない税金関連の問題に対処するには、元の年の所得が 120,000 元を超える場合の納税申告に関する関連規定を参照。
出典:人民日報